枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
金融商品取引所持株会社の又は取締役会計参与監査役執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、
当該金融商品取引所持株会社に対し、
当該又は取締役会計参与監査役執行役の解任を命ずることができる。
速やかに、
当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
前項の措置がとられた場合において、
当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、
当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百三条の二第四項の特定保有者となつた日とみなして、
同項の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、
聴聞を行わなければならない。
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