枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、

その免許を取り消すことができる。
内閣総理大臣は、
金融商品取引清算機関が法令、
又は法令に基づく行政官庁の処分若しくは第百五十六条の六第二項ただし第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件に違反したときは、

六月以内の期間を若しくは定めてその業務の全部一部の停止を命じ、
又はその役員の解任を命ずることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法