枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、
その免許を取り消すことができる。
若しくは第百五十六条の二の免許第百五十六条の六第二項ただし書第百五十六条の十九第一項の承認を取り消し、
六月以内の期間を若しくは定めてその業務の全部一部の停止を命じ、
又はその役員の解任を命ずることができる。
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