枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併は、
内閣総理大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
限定合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。
前項の認可を受けようとする者は、
合併後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所について、
次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
定義以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。
又は名称商号
又は事務所本店
支店その他の営業所の所在の場所
又は役員の氏名及び名称会員等の商号名称
前項の合併認可申請書には、
合併契約の内容を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録
又は合併後金融商品取引所の定款業務規程受託契約準則その他の内閣府令で定める書面電磁的記録を添付しなければならない。
複合内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法