枝番号は「57_2」のように指定します。

この場合において、

第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中とあるのはと、
同条第一項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定著作権者
語句の指定出版権者
語句の指定著作権を
語句の指定出版権を
語句の指定著作権の
次に掲げる者は、
第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
又は第三十条第一項に定める私的使用の目的若しくは第三十一条第四項第九項第一号に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
拡張原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。
若しくは前項において準用する第三十条の三第三十一条第一項第一号第七項第一号
又は第四十七条の二第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
補足説明同条第二号に係る場合にあつては、同号
前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、
又は当該著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、
いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用した者
又は前項において準用する第四十七条の四第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、
いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用した者
この場合において、

第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三第三十条の四ただし書、第三十一条第五項第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中とあるのはと、
第三十一条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
第四十七条の五第一項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定著作権者
語句の指定出版権者
語句の指定著作権者の
語句の指定出版権者の
語句の指定著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは
語句の指定著作権を
語句の指定出版権を
語句の指定著作権の

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