枝番号は「57_2」のように指定します。
第三十一条第一項及び第七項、第三十二条、及び第三十三条第一項第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、
出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。
この場合において、
第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中とあるのはと、
同条第一項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
次に掲げる者は、
第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
若しくは前項において準用する第三十条の三第三十一条第一項第一号第七項第一号、
若しくは第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第四項、
又は第四十七条の二第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、
又は当該著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、
いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用した者
又は前項において準用する第四十七条の四第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、
いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用した者
第三十一条第二項、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、及び第三十七条の二第四十条第一項第四十一条第四十一条の二第二項第四十二条第四十二条の二第二項第四十二条の三第四十二条の四第二項第四十六条第四十七条第二項第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、
出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。
この場合において、
第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中とあるのはと、
第三十一条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
第四十七条の五第一項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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