枝番号は「57_2」のように指定します。

美術の著作物でその原作品が又は前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの建築の著作物は、
いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。
除外次に掲げる場合を除き、
彫刻を増製し、
又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
建築の著作物を建築により複製し、
又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、
又はその複製物を販売する場合

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