枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは美術の著作物写真の著作物の原作品の所有者その同意を得た者は、
これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
前項の規定は、
美術の著作物の原作品を街路、
又は公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、

適用しない。

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