枝番号は「57_2」のように指定します。
及び国立国会図書館図書、
記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるものにおいては、
次に掲げる場合には、
その営利を目的としない事業として、
図書館等の図書、
記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる。
図書館等の利用者の求めに応じ、
その調査研究の用に供するために、
公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合
図書館資料の保存のため必要がある場合
他の図書館等の求めに応じ、
絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
特定図書館等においては、
その営利を目的としない事業として、
当該特定図書館等の利用者の求めに応じ、
その調査研究の用に供するために、
公表された著作物の一部分について、
次に掲げる行為を行うことができる。
ただし書き
ただし、並びに及び当該著作物の種類用途当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。
図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと。
前項に規定する特定図書館等とは、
図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。
前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。
前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、
当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。
利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。
前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、
又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
前各号に掲げるもののほか、
前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
第二項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は、
その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、
当該著作物を複製することができる。
第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、
第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、
相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
第一項各号に掲げる場合のほか、
国立国会図書館においては、
図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、
若しくは損傷汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、
又は絶版等資料に係る著作物を次項若しくは第八項の規定により自動公衆送信に用いるため、
電磁的記録を作成する場合には、
必要と認められる限度において、
当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
国立国会図書館は、
絶版等資料に係る著作物について、
又は図書館等これに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、
前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。
この場合において、
当該図書館等においては、
その営利を目的としない事業として、
次に掲げる行為を行うことができる。
当該図書館等の利用者の求めに応じ、
当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、
自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、
当該複製物を提供すること。
自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
国立国会図書館は、
次に掲げる要件を満たすときは、
特定絶版等資料に係る著作物について、
第六項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、
自動公衆送信を行うことができる。
当該自動公衆送信が、
当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者の用に供することを目的とするものであること。
当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であることを識別するための措置を講じていること。
前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、
次に掲げる行為を行うことができる。
自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
又は当該イロに定める要件に従つて、
自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
又は個人的に家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合
営利を目的とせず、
かつ、
当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
イに掲げる場合以外の場合
又は公共の用に供される施設であつて国地方公共団体若しくは一般社団法人一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち、
自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて、
営利を目的とせず、
かつ、
当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
第八項の特定絶版等資料とは、
第六項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、
若しくは著作権者その許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、
国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。
前項の申出は、
国立国会図書館の館長に対し、
当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。
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