枝番号は「57_2」のように指定します。
公表された著作物は、
営利を目的とせず、
又はかつ聴衆観衆から料金を受けない場合には、
公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし書き
又はただし当該上演演奏上映口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、
この限りでない。
放送される著作物は、
営利を目的とせず、
又はかつ聴衆観衆から料金を受けない場合には、
有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
放送され、
有線放送され、
特定入力型自動公衆送信が行われ、
又は放送同時配信等が行われる著作物は、
営利を目的とせず、
又はかつ聴衆観衆から料金を受けない場合には、
受信装置を用いて公に伝達することができる。
通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、
同様とする。
公表された著作物は、
営利を目的とせず、
かつ、
その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
その複製物の貸与により公衆に提供することができる。
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