枝番号は「57_2」のように指定します。
公表された著作物は、
点字により複製することができる。
公表された著作物については、
記録媒体に記録し、又は公衆送信を行うことができる。
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、
公表された著作物であつて、
視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、
又は提示されているものについて、
専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、
複製し、又は公衆送信を行うことができる。
ただし書き
ただし、当該視覚著作物について、
又は当該方式による公衆への提供提示が行われている場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 著作権法