枝番号は「57_2」のように指定します。

聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、
公表された著作物であつて、
聴覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、
又は提示されているものについて、
専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、
それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。
定義以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。
拡張聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。
複合当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。
ただし書き
ただし、当該聴覚著作物について、
当該聴覚障害者等が又は利用するために必要な方式による公衆への提供提示が行われている場合は、
この限りでない。
方法著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、
当該聴覚著作物に係る音声について、
複製し、又は自動公衆送信を行うこと。
方法これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、
拡張送信可能化を含む。
専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、
複製すること
限定当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。

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