枝番号は「57_2」のように指定します。
又は美術の著作物写真の著作物の原作品複製物の所有者その他のこれらの譲渡貸与の権原を有する者が、
又は第二十六条の二第一項第二十六条の三に規定する権利を害することなく、
又はその原作品複製物を譲渡し、
又は貸与しようとする場合には、
当該権原を又は有する者その委託を受けた者は、
その申出の用に供するため、これらの著作物について、
複製又は公衆送信を行うことができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 著作権法