枝番号は「57_2」のように指定します。

著作物は、
及び裁判手続行政審判手続のために必要と認められる場合には、

その必要と認められる限度において、
複製することができる。
ただし書き
並びに及びただし当該著作物の種類用途及びその複製の部数態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
著作物は、
民事訴訟法その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、
電磁的記録を用いて行い、
又は若しくは映像音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、
公衆送信を行い、
又は受信装置を用いて公に伝達することができる。
法律番号平成八年法律第百九号
法律番号昭和三十四年法律第百二十一号
拡張自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。
ただし書き
ただし当該著作物の種類及び用途並びに又はその公衆送信伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法