枝番号は「57_2」のように指定します。

公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続における公開の陳述は、
いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。
定義行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。
除外同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、
若しくは地方公共団体の機関
又は独立行政法人地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、
報道の目的上正当と認められる場合には、
除外前項の規定によるものを除き、

若しくは新聞紙雑誌に掲載し、
又は放送し
有線放送し、
地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、
若しくは放送同時配信等を行うことができる。
前項の規定により放送され、
有線放送され、
地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、
又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、
受信装置を用いて公に伝達することができる。

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