枝番号は「57_2」のように指定します。

出版権者は、
その出版権の目的である著作物について、
又は次に掲げる権利の全部一部を専有する。
方法設定行為で定めるところにより、
頒布の目的をもつて、
原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利
拡張原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。
原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、
又は、
出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為があつた日から三年を経過したときは、
除外設定行為に別段の定めがある場合を除き、
定義第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。

複製権等保有者は、
当該著作物について、
全集その他の編集物に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。
優先前項の規定にかかわらず、
限定その著作者の著作物のみを編集したものに限る。
出版権者は、
複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、

他人に対し、
又はその出版権の目的である著作物の複製公衆送信を許諾することができる。
並びに及び第六十三条第二項第三項第六項第六十三条の二の規定は、
前項場合について準用する。
この場合において、

第六十三条第三項とあるのはと、
同条第六項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定著作権者
語句の指定第七十九条第一項の複製権等保有者及び出版権者
語句の指定第八十条第一項第二号に係る部分に限る。)

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