枝番号は「57_2」のように指定します。

公表された著作物は、
又は学校教育の目的上必要と認められる限度において学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組有線放送番組において放送し、
有線放送し、
地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、
又は放送同時配信等を行い、
及び又は当該放送番組用有線放送番組用の教材に掲載することができる。
定義特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。
限定放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。
前項の規定により著作物を利用する者は、
その旨を著作者に通知するとともに、
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法