枝番号は「57_2」のように指定します。
公表された著作物は、
又は学校教育の目的上必要と認められる限度において学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組有線放送番組において放送し、
有線放送し、
地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、
又は放送同時配信等を行い、
及び又は当該放送番組用有線放送番組用の教材に掲載することができる。
前項の規定により著作物を利用する者は、
その旨を著作者に通知するとともに、
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 著作権法