枝番号は「57_2」のように指定します。
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者は、
公衆への提供等が行われた著作物について、
当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、
当該行為に付随して、
いずれの方法によるかを問わず、
利用を行うことができる。
ただし書き
ただし、
当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであることを知りながら当該軽微利用を並びに及び行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類用途当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
電子計算機を用いて、
検索により求める情報が又は記録された著作物の題号著作者名、
送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号又はその他の検索情報の特定所在に関する情報を検索し、
及びその結果を提供すること。
電子計算機による情報解析を行い、
及びその結果を提供すること。
又は新たな知見情報を創出し、
及びその結果を提供する行為であつて、
国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
前項各号に掲げる行為の準備を行う者は、
公衆提供等著作物について、
同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信を行い、
又はその複製物による頒布を行うことができる。
ただし書き
ただし、当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに又は当該複製及び頒布の部数当該複製、
又は公衆送信頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
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