枝番号は「57_2」のように指定します。

又は写真の撮影録音録画放送その他これらと同様に事物の影像を複製し、
又は複製を伴うことなく伝達する行為を行うに当たつて、
その対象とする事物又はに付随して対象となる事物又はに係る著作物は、
当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、
当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、
当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、
当該複製伝達行為に伴つて、
いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。
定義以下この項において「複製伝達行為」という。
定義以下この項において「複製伝達対象事物等」という。
複合複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。
複合当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。
ただし書き
並びに及びただし当該付随対象著作物の種類用途当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
前項の規定により利用された付随対象著作物は、
当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、
いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。
ただし書き
並びに及びただし当該付随対象著作物の種類用途当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。

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