枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十五条に規定する権利を害することなく、
これらの著作物を公に展示する者は、
観覧者のためにこれらの展示する著作物若しくはの解説紹介をすることを目的とする小冊子に当該展示著作物を掲載し、
又は次項の規定により当該展示著作物を上映し、
若しくは当該展示著作物について自動公衆送信を行うために必要と認められる限度において、
当該展示著作物を複製することができる。
方法美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、
定義以下この条において「原作品展示者」という。
定義以下この条及び第四十七条の六第二項第一号において「展示著作物」という。
拡張送信可能化を含む。同項及び同号において同じ。
ただし書き
並びに及びただし当該展示著作物の種類用途及び当該複製の部数態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
原作品展示者は、
又は観覧者のために展示著作物の解説紹介をすることを目的とする場合には、

その必要と認められる限度において、
当該展示著作物を上映し、
又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。
ただし書き
ただし当該展示著作物の種類及び用途並びに又は当該上映自動公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
及び原作品展示者これに準ずる者として政令で定めるものは、
展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、
当該展示著作物について複製し、又は公衆送信を行うことができる。
拡張自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。
ただし書き
ただし当該展示著作物の種類及び用途並びに又は当該複製公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法