枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、

当該著作物について、
当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
又は翻訳編曲変形翻案
限定第一号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
翻訳
又は翻訳変形翻案
又は翻訳翻案
前項の規定により創作された二次的著作物は、
当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定により利用することができる場合には、
拡張次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。

原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、
当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、
当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
又は第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、
前項の規定により創作された二次的著作物
同条第二項
前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、
又は公衆送信その複製物による頒布を行うことができる場合に、
前項の規定により創作された二次的著作物
同条第一項

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