枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、
当該著作物について、
当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
又は変形翻案
又は翻訳変形翻案
又は翻訳翻案
前項の規定により創作された二次的著作物は、
当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定により利用することができる場合には、
原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、
当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、
当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
同条第一項
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