枝番号は「57_2」のように指定します。

又は著作隣接権の目的となつている実演レコード放送有線放送の利用について準用し、
又は著作隣接権の目的となつている実演レコードの利用について準用し、
第三十三条から第三十三条の三までの規定は、
又は著作隣接権の目的となつている放送有線放送の利用について準用し、
又は著作隣接権の目的となつている実演レコード有線放送の利用について準用する。
除外第二項を除く。
この場合において、

第四十四条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信
前項において準用する第三十二条第三十三条第一項第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第三十七条第三項第三十七条の二第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を複製する場合において、
拡張同条第四項において準用する場合を含む。
定義以下「実演等」と総称する。

その出所を明示する慣行があるときは、

その出所を明示しなければならない。
方法これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、
第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、

同項の規定の適用を又は受けて作成された録音物において録音されている実演当該録音物に係るレコードを複製し、
又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、
同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、

同項の規定の適用を又は受けて作成された録音物において録音されている実演当該録音物に係るレコードについて、
複製し、又は同項に定める目的のために、
送信可能化を行い、
若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、
地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
ただし書き
ただし
当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、
この限りでない。
前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、
当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
除外第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、
前二項の規定は、
著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。
この場合において、

前項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第九十六条の二
又は第三十九条第一項若しくは第四十条第一項第二項の規定により著作物を放送し、
又は有線放送することができる場合には、

若しくはその著作物の放送有線放送について、
これを受信して有線放送し、
若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、
又はその著作物の放送について、
地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
次に掲げる者は、
又は録画複製を行つたものとみなす。
若しくは第一項において準用する第三十条第一項第三十条の三第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号第九項第一号
若しくは第四十七条第一項第三項
又は第四十七条の二第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該実演、
若しくは当該レコードに係る音当該放送有線放送に係る音影像の公衆への提示を行つた者
第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、
当該実演等を又は自ら享受し他人に享受させる目的のために、
いずれの方法によるかを問わず、
当該実演等を利用した者
又は第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物録画物を保存した放送事業者、
又は有線放送事業者放送同時配信等事業者
又は第一項において準用する第四十七条の四第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、
いずれの方法によるかを問わず、
当該実演等を利用した者
又は第三十三条の三第一項第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、
若しくは第三項第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

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