枝番号は「57_2」のように指定します。
放送事業者は、
第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送し、
又は放送同時配信等することができる著作物を、
自己の放送又は放送同時配信等のために、
又は自己の手段当該著作物を同じく放送し、
一時的に録音し、又は録画することができる。
有線放送事業者は、
第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送し、
又は放送同時配信等することができる著作物を、
又は自己の有線放送放送同時配信等のために、
一時的に録音し、又は録画することができる。
又は前三項の規定により作成された録音物録画物は、
録音又は録画の後六月を超えて保存することができない。
ただし書き
ただし、
政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、
この限りでない。
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