枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

当該各号に定める者は、
その日から三十日以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引業者である個人が死亡したとき
その相続人
金融商品取引業等を廃止したとき
又はその法人個人
金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき
その法人を代表する役員であつた者
金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
その破産管財人
金融商品取引業者等である法人が及び合併破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
その清算人
金融商品取引業者等である法人が又は分割により事業の全部一部を承継させたとき
その法人
又は事業の全部一部を譲渡したとき
又はその法人個人
金融商品取引業者が金融サービスの提供及び又はの登録の変更登録を受けたとき
限定第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一項及び第十二項において同じ。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。
限定有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。
又は当該登録変更登録を受けた者
金融商品取引業者等が前項第一号から第七号までのいずれかに該当することとなつたときは、
限定同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。

又は当該金融商品取引業者等の第二十九条第三十三条の二の登録は、
その効力を失う。
金融商品取引業者である個人が死亡した場合においては、
相続人は被相続人の死亡後六十日間は、
引き続き金融商品取引業を行うことができる。
限定投資助言業務を行う者に限る。
複合当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。
相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録の申請をした場合において、
適用範囲当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。

当該継続業務期間を経過したときは、

又はその申請について登録登録の拒否の処分があるまでの間も、
同様とする。
前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、
相続人を金融商品取引業者とみなして、
第四十九条第三項第四十九条の四第四十九条の五次条第五十二条第一項第四項若しくは第五項又は第五十六条の二の規定を適用する。
限定投資助言業務を行う者に限る。
限定第一号又は第七号から第十号までに係る部分に限る。
限定第一項第三項又は第四項に限る。
拡張これらの規定に係る罰則を含む。
この場合において、

第五十二条第一項とあるのは、
とする。
語句の指定第二十九条の登録を取り消し
語句の指定金融商品取引業の廃止を命じ
前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、
当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、
当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
金融商品取引業者等は、
金融商品取引業等の廃止をし、
合併をし、
及び合併破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、
若しくは分割による事業の全部一部の承継をさせ、
又は若しくは事業の全部一部の譲渡をしようとするときは、
除外投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。
限定当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。

その日の三十日前までに、
その旨を公告するとともに、
又は全ての営業所事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引業者等は、
前項の規定による公告をしたときは、

直ちに、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引業者等は、
第六項の規定による公告をした場合においては、
当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を、
速やかに結了し、
かつ、
金融商品取引業等に関し顧客から預託を及び受けた財産その計算において自己が占有する財産を、
遅滞なく返還しなければならない。
除外合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。
定義第五十六条及び第五十七条の九において「顧客取引」という。
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は、
金融商品取引業者等電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定会社に限る。
定義同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
金融商品取引業者等が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定外国会社に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
金融商品取引業者第六十六条の登録を受けたとき、
又は若しくは及び金融サービスの提供の登録の変更登録を受けたときは、
限定第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。

当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、
その効力を失う。
金融商品取引業者第六十六条の登録を受けたとき、
又は若しくは及び金融サービスの提供の登録の変更登録を受けたときは、
除外第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。

当該金融商品取引業者は、
第一種金融商品取引業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法