枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
この法律による権限を金融庁長官に委任する。
除外政令で定めるものを除く。
金融庁長官は、
前項の規定により委任された権限のうち、
次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任する。
定義以下この条及び次条において「委員会」という。
ただし書き
又はただし報告資料の提出を命ずる権限は、
金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第五十六条の二第一項第三項又は第四項の規定による権限
限定有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。
第六十条の十一の規定による権限
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
限定有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。
第六十三条の六の規定による権限
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
限定第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。
第六十三条の十四の規定による権限
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
限定第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。
第六十六条の二十二の規定による権限
限定第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。
第六十六条の四十五第一項の規定による権限
限定第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。
第六十六条の六十七の規定による権限
限定第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。
第七十五条の規定による権限
限定有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。
第七十九条の四の規定による権限
限定有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。
第百五十一条の規定による権限
拡張第百五十三条の四において準用する場合を含む。
限定取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。
第百五十五条の九の規定による権限
限定外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。
第百七十七条の規定による権限
その他政令で定めるもの
方法政令で定めるところにより、
除外前項の規定により委員会に委任されたものを除く。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。
拡張第六十条の十二第三項第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張第百九条において準用する場合を含む。
拡張第百五十三条の四において準用する場合を含む。
金融庁長官は、
第一項の規定により委任された権限のうち、
次に掲げるものを委員会に委任する。
除外前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。
ただし書き
ただし
金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第百八十七条の規定による権限
限定次号に掲げる権限に係るものに限る。
第百九十二条第一項の規定による権限
委員会は、
前二項の規定により委任された権限を行使したときは、

速やかに、
その結果について金融庁長官に報告するものとする。
金融庁長官は、
第一項の規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
方法政令で定めるところにより、
除外第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。
委員会は、
第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
方法政令で定めるところにより、
又は前項の規定により財務局長財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、
委員会が又は財務局長財務支局長を指揮監督する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法