枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
この法律による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、
前項の規定により委任された権限のうち、
次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任する。
ただし書き
又はただし報告資料の提出を命ずる権限は、
金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限
第六十条の十一の規定による権限
第六十三条の六の規定による権限
第六十三条の十四の規定による権限
第六十六条の二十二の規定による権限
第六十六条の四十五第一項の規定による権限
第七十五条の規定による権限
第七十九条の四の規定による権限
第百五十一条の規定による権限
第百五十五条の九の規定による権限
第百七十七条の規定による権限
その他政令で定めるもの
金融庁長官は、
第一項の規定により委任された権限のうち、
第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一、第六十三条の六、第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、並びに第百六条の二十第一項第百六条の二十七第百五十一条第百五十五条の九第百五十六条の五の四第百五十六条の五の八第百五十六条の十五第百五十六条の二十の十二第百五十六条の三十四第百五十六条の五十八第百五十六条の八十第百五十六条の八十九第百九十二条の二第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
金融庁長官は、
第一項の規定により委任された権限のうち、
次に掲げるものを委員会に委任する。
ただし書き
ただし、
金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第百八十七条の規定による権限
第百九十二条第一項の規定による権限
委員会は、
前二項の規定により委任された権限を行使したときは、
速やかに、
その結果について金融庁長官に報告するものとする。
金融庁長官は、
第一項の規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
委員会は、
第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を又は財務局長財務支局長に委任することができる。
又は前項の規定により財務局長財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、
委員会が又は財務局長財務支局長を指揮監督する。
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