枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、
委員会に対してのみ行うことができる。
拡張同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法