枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

当該各号に定める行為を行い、
又は行おうとする者に対し、
又はその行為の禁止停止を命ずることができる。
方法内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、
緊急の必要があり、
及びかつ公益投資者保護のため必要かつ適当であるとき
又はこの法律この法律に基づく命令に違反する行為
第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利に関し出資され、
又は拠出された金銭を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、
かつ、
現に投資者の利益が著しく害されており、
又は害されることが明白である場合において、
限定同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。
拡張これに類するものとして政令で定めるものを含む。

投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき
これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為
裁判所は、
前項の規定により発した命令を取り消し、
又は変更することができる。
前二項の事件は、
又は被申立人の住所地第一項に規定する行為が行われ、
若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。
及び第一項第二項の裁判については、
非訟事件手続法の定めるところによる。
法律番号平成二十三年法律第五十一号

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