枝番号は「57_2」のように指定します。

上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等のうち、
次に掲げるものに該当するものについては、
公開買付けによらなければならない。
複合買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。
ただし書き
ただし
取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、
この限りでない。
会社法第百五十六条第一項の規定又は他の法令の規定で同法第百五十六条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものによる買付け等
複合同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。
除外同法第百六十条第一項に規定する同法第百五十八条第一項の規定による通知を行う場合を除く。
上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、
多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
第二十七条の二第二項から第六項まで、
前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。
除外第一項後段及び第二項第二号を除く。
除外第二十七条の八第六項第十項及び第十二項を除く。
除外第二十七条の十一第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。
除外第二項を除く。
この場合において、

これらの規定とあるのはと、
第二十七条の二第六項とあるのはと、
第二十七条の三第二項とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
同条第四項前段中とあるのはと、
同項各号とあるのはと、
第二十七条の五ただし書中とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
第二十七条の八第二項とあるのはと、
第二十七条の十一第一項ただし書中とあるのはと、
第二十七条の十三第四項とあるのはと、
語句の指定株券等
語句の指定上場株券等
語句の指定売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)
語句の指定売付け等
語句の指定次に
語句の指定第一号及び第三号
語句の指定買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)
語句の指定買付け等の期間
語句の指定公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者
語句の指定公開買付者その他政令で定める関係者
語句の指定当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者
語句の指定次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者
語句の指定株券等
語句の指定上場株券等
語句の指定次に掲げる
語句の指定政令で定める
語句の指定買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
語句の指定買付け等の価格の引下げ
語句の指定買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)
語句の指定買付条件等の変更の内容
語句の指定買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)
語句の指定買付条件等の変更
語句の指定公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた
語句の指定当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた
語句の指定次に掲げる条件を付した場合第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)
語句の指定第二号に掲げる条件を付した場合
語句の指定、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第三項中「並びに第二十七条の十第九項同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、第二十七条の十五第一項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第二項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
この場合において、

第二十七条の三第四項前段中とあるのはと、
同項各号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者
語句の指定次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者
語句の指定株券等
語句の指定上場株券等
公開買付者は、
又は公開買付撤回届出書公開買付報告書を提出した後、
又は直ちに当該公開買付撤回届出書公開買付報告書の写しを、
第二項において準用する第二十七条の三第四項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、
当該各号に定める者に送付しなければならない。
複合第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。
複合第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。
複合第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。
この場合において、

当該写しの送付に関し必要な事項は、
内閣府令で定める。
第二十七条の五の規定は、
第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
この場合において、

第二十七条の五とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株券等
語句の指定上場株券等
語句の指定次に掲げる
第二十七条の七の規定は、
又は及び第二項において準用する第二十七条の八第八項第十一項の規定による公告公表について準用する。
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、
公開買付報告書について準用する。
この場合において、

第二十七条の八第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正報告書
語句の指定当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある
語句の指定第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正報告書
語句の指定買付条件等がこの節の規定
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正報告書
語句の指定第三項の規定による処分
語句の指定第二十七条の二十二の二第七項において準用する第三項及び前項の規定による処分
語句の指定末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日
第四項の規定は、
前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。
この場合において、

第四項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)
語句の指定訂正報告書(第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。)
語句の指定公開買付撤回届出書又は公開買付報告書
第十六条の規定は、
若しくは第二項において準用する第二十七条の三第三項第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して上場株券等の買付け等をした者について準用する。
この場合において、

第十六条とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定これを取得した者
語句の指定公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者
第十七条の規定は、
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。
拡張第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第二号及び第十二項において同じ。)を含む。
この場合において、

第十七条とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定当該有価証券を取得した者
語句の指定公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者
第十八条第一項の規定は、
次に掲げる者について準用する。
この場合において、

同項とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者
語句の指定公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者
語句の指定当該有価証券を取得した者
語句の指定当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者
語句の指定その取得の申込みの際
重要な事項について虚偽の表示があり、
又は若しくは表示すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告又は第二項において準用する第二十七条の六第二項若しくは第三項
第二十七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定若しくは第六項において準用する第二十七条の七第一項若しくは第二項の規定による公告若しくは公表を行つた者
定義次項において「公開買付開始公告等」という。
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書を提出した者
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書を作成した者
拡張第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいい、第二項において準用する同条第四項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、

又は当該発行者のその公開買付開始公告等公開買付届出書の提出公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、
当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし
当該役員が、
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、

この限りでない。
及び第二項第三項第五項から第十一項での場合において、

これらの規定に規定する読替えのほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法