枝番号は「57_2」のように指定します。
公開買付者等は、
その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、
又は第二項本文第三項本文の規定の適用を受けるものであるときは、
又は公開買付届出書訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、
売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
前項の場合において、
同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、
公開買付者等は、
当該発行登録が効力を生じており、
又はかつ公開買付届出書訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、
売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、
又は当該有価証券の募集売出しにつき第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、
及び公開買付届出書に記載すべき事項添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
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