枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者は、
当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者に対し、
損害賠償の責めに任ずる。
定義以下この条において「公開買付けをした者」という。
拡張次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第二号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、
次に掲げる場合には、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
当該公開買付けをした者が、
当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、
公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合
当該有利な価格から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
条件差込み当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。
当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合
当該あん分比例方式で計算した場合前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数に公開買付価格から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格を控除した金額を乗じた額
条件差込み当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。
補足説明前条第一項に該当する場合にあつては同条第二項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。
補足説明市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。

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