枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、
同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
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