枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
第六十四条の七第四項、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項、又は第百四十九条第一項第百五十六条の十二の三第一項の規定に違反したとき。
又は第六十七条の十五第一項第六十七条の十七第一項第百二十七条第一項第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
又は第百五十六条の六第三項第百五十六条の十三第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
又は第百五十六条の二十七第二項若しくは第百五十六条の二十八第二項第三項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
又は第百五十六条の七十二第二項第百五十六条の七十七第一項第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
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