枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
拡張第百五十三条の四において準用する場合を含む。
又は第六十七条の十四第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
又は第百二十二条第一項若しくは第百二十四条第一項第三項の規定に違反して上場したとき。
拡張第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。
第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
又は虚偽の届出をしたとき。
又は第百五十六条の十二第百五十六条の二十の十第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。
又は第百五十六条の二十の十一若しくは第百五十六条の二十の二十一第二項第三項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
又は第百五十六条の二十七第二項若しくは第百五十六条の二十八第二項第三項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
又は虚偽の届出をしたとき。
第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、
若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、
又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、
若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、
又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
若しくは第七十九条の五十五第四項第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告を又はした投資者保護基金の役員職員は、
三十万円以下の罰金に処する。
拡張仮理事及び仮監事を含む。

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