枝番号は「57_2」のように指定します。
基金は、
通知金融商品取引業者につき、
顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、
前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
基金は、
前項の規定により届出期間を変更したときは、
遅滞なく、
その変更に係る事項を公告しなければならない。
基金は、
第一項に規定する事項を又は定めた場合第二項の規定により届出期間を変更した場合には、
直ちに、
その旨を及び内閣総理大臣財務大臣に報告しなければならない。
破産管財人は、
その旨を基金に通知しなければならない。
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