枝番号は「57_2」のように指定します。
取引情報蓄積機関は、
第百五十六条の六十八第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、
又は若しくは前項の規定により取引情報蓄積機関の商号名称若しくは主たる営業所事務所の所在地の変更の届出があつたときは、
その旨を官報で公示しなければならない。
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