枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引所が又は業務規程に違反して金融商品等の上場上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、

当該金融商品取引所に対し、
当該上場を又は行つた金融商品等の上場の廃止当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、
前項の金融商品等のうち、
有価証券の発行者は、
同条第一項の通知を受けた者とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法