枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
当該認可協会が同項の規定により登録することが又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
当該認可協会に対し、
その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
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