枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引所は、
又は売買のため上場した有価証券市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、

その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引所は、
第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、
又は同項の有価証券
若しくは金融指標オプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、
優先前項の規定にかかわらず、

又は当該有価証券金融指標オプションの上場を廃止しようとするときは、

その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、
その上場の廃止について、
内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし
第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法