枝番号は「57_2」のように指定します。
取引情報蓄積機関は、
及び取引情報蓄積業務取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、
他の業務を行うことができない。
ただし書き
ただし、
当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、
内閣総理大臣の承認を受けたときは、
この限りでない。
取引情報蓄積機関は、
前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、
当該承認は、
その効力を失う。
この場合において、
取引情報蓄積機関は、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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