枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定は、
金融商品取引所持株会社について準用する。
この場合において、

同条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する
語句の指定当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する
語句の指定当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所
語句の指定当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所
前条の規定は、
親商品取引所等について準用する。
この場合において、

同条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する
語句の指定当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する
語句の指定当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所
語句の指定当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法