枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に規定する著作物の出所を、
明示しなければならない。
若しくは第三十六条第一項第三十八条第一項第四十一条第四十一条の二第二項第四十二条の二第二項第四十六条第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、
その出所を明示する慣行があるとき。
前項の出所の明示に当たつては、
当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
又は第四十条第一項第四十六条第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
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