枝番号は「57_2」のように指定します。
第二百二十四条第二項に規定する告知書に偽りの記載を及びして同項に規定する支払の取扱者に提出した者同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
第二百二十五条第一項に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで若しくはに規定する計算書調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、
又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
若しくは第二百二十五条第二項に規定する通知書第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、
第二百三十一条第一項に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、
正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、
若しくは第二百二十六条第四項ただし書第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、
若しくは第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
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原典: e-Gov法令検索 所得税法