枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは十年以下の拘禁刑二百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
補足説明報酬、料金等に係る源泉徴収義務
前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、

同項の罰金は、
二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、
支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、

その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、
徴収して納付すべき所得税の額とみなして、
前二項の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法