枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは十年以下の拘禁刑二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
条文名利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務
条文名給与所得に係る源泉徴収義務
条文名年末調整に係る源泉徴収義務
条文名年末調整に係る不足額の源泉徴収義務
条文名退職所得に係る源泉徴収義務
条文名公的年金等に係る源泉徴収義務
補足報酬、料金等に係る源泉徴収義務
条文名生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務
条文名定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務
条文名匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務
条文名非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務
条文名源泉徴収に係る所得税の納期の特例
前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、

同項の罰金は、
二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、
支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、

その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、
徴収して納付すべき所得税の額とみなして、
前二項の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法