枝番号は「57_2」のように指定します。

又は居住者に対し国内において第二十八条第一項に規定する給与等第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者は、
当該支払をする者の事務所、
事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものにつき、
当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、
定義以下この章において「給与等」という。
定義以下この章において「退職手当等」という。
除外第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。
複合給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。

一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等について第二章から前章までの規定により徴収した所得税の額を、
及び一月から六月までの期間に係る給与等退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、
及び七月から十二月までの期間に係る給与等退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
適用範囲当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。
複合非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。
補足説明給与所得等に係る源泉徴収
優先これらの規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法