枝番号は「57_2」のように指定します。

個人又はの決議によりに規定する株式無償割当てをした株式会社は、
その割当てを又は受けた個人法人の当該株式無償割当てに関する調書を、
当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
補足説明ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
拡張の規定による定款の定めを含む。
複合著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。
方法財務省令で定めるところにより、

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