枝番号は「57_2」のように指定します。
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等のうち、
次に掲げるものに該当するものについては、
公開買付けによらなければならない。
ただし書き
ただし、
取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、
この限りでない。
上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、
多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
この場合において、
これらの規定中とあるのはと、
第二十七条の二第六項中とあるのはと、
第二十七条の三第二項中とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
同条第四項前段中とあるのはと、
同項各号中とあるのはと、
第二十七条の五ただし書中とあるのはと、
第二十七条の六第一項第一号中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
第二十七条の八第二項中とあるのはと、
第二十七条の十一第一項ただし書中とあるのはと、
第二十七条の十三第四項中とあるのはと、
第二十七条の三第四項の規定は、
前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
この場合において、
第二十七条の三第四項前段中とあるのはと、
同項各号中とあるのはと読み替えるものとする。
公開買付者は、
又は公開買付撤回届出書公開買付報告書を提出した後、
又は直ちに当該公開買付撤回届出書公開買付報告書の写しを、
第二項において準用する第二十七条の三第四項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、
当該各号に定める者に送付しなければならない。
この場合において、
当該写しの送付に関し必要な事項は、
内閣府令で定める。
第二十七条の五の規定は、
第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
この場合において、
第二十七条の五中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第二十七条の七の規定は、
又は及び第二項において準用する第二十七条の八第八項第十一項の規定による公告公表について準用する。
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、
公開買付報告書について準用する。
この場合において、
第二十七条の八第一項中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項中とあるのはと、
同条第五項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第四項の規定は、
前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。
この場合において、
第四項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第十六条の規定は、
若しくは第二項において準用する第二十七条の三第三項第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して上場株券等の買付け等をした者について準用する。
この場合において、
第十六条中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第十八条第一項の規定は、
次に掲げる者について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
重要な事項について虚偽の表示があり、
又は若しくは表示すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告又は第二項において準用する第二十七条の六第二項若しくは第三項、
重要な事項について虚偽の記載があり、
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書を作成した者
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、
又は当該発行者のその公開買付開始公告等公開買付届出書の提出公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、
当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
当該役員が、
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
及び第二項第三項第五項から第十一項までの場合において、
これらの規定に規定する読替えのほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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