枝番号は「57_2」のように指定します。

及び金融商品取引業者第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、
あらかじめ、
次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、
海外投資家等特例業務を行うことができる。
優先第二十九条の規定にかかわらず、
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
次条第三項第二号に該当することとなつたときは、

この限りでない。
又は商号名称氏名
法人であるときは、

又は資本金の額出資の総額
法人であるときは、

又は役員の氏名名称
政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名
業務の種別
定義前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。
主たる営業所又は事務所及びの名称所在地
拡張外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。
海外投資家等特例業務を又は行う営業所及び事務所の名称所在地
投資運用関係業務を委託する場合においては、
並びにその旨委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
他に事業を行つているときは、

その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の規定による届出には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
法人である場合においては、
第六項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面、
並びに定款法人の登記事項証明書
除外ニを除く。
拡張これに準ずるものを含む。
拡張これに準ずるものを含む。
個人である場合においては、
及び第六項第一号第三号に該当しないことを誓約する書面
その他内閣府令で定める書類
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。
内閣総理大臣は、
海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
除外第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。
海外投資家等特例業務届出者は、
又は第一項第七項の規定による届出をしたときは、

遅滞なく、
当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、
これを及び若しくは主たる営業所事務所海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
方法又は内閣府令で定めるところにより、
次の各号のいずれかに該当する者は、
海外投資家等特例業務を行つてはならない。
優先第一項の規定にかかわらず、
除外金融商品取引業者等を除く。
除外特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する者
海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
法人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
又は国内に営業所事務所を有しない者
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
又は若しくは外国法人であつてその主たる営業所事務所海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
個人である主要株主のうちに同条第一項第五号又はに該当する者のある者
拡張第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。
補足説明
補足説明
法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号からまでのいずれかに該当する者のある者
補足説明
補足説明
届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、
及びその執行について必要となる十分な知識経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。
ただし書き
ただし
届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合における当該投資運用関係業務については、
その業務の監督を適切に行う能力を又は有する役員使用人を確保していれば足りるものとする。
限定当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
外国に住所を有する者
届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、
及びその執行について必要となる十分な知識経験を有していないと認められる者。
ただし書き
ただし
届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合における当該投資運用関係業務については、
その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
限定当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。
海外投資家等特例業務届出者は、
第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、
当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、
限定第一号第二号及び第九号に係る部分に限る。
除外第四項及び第六項を除く。
内閣総理大臣は、
海外投資家等特例業務届出者が若しくは海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号第六号に掲げる権利前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、
又は当該権利を有する海外投資家等から出資され、
若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、
定義同条第二項に規定する海外投資家等をいう。

当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
海外投資家等特例業務届出者は、
前項に規定するときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、
適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法