枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、
又は若しくは登録申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、
若しくは若しくは重要な事実の記載記録が欠けているときは、

その登録を拒否しなければならない。
次のいずれかに該当する者
第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、
第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられ、
第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられ、
第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、
第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、
第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可を取り消され、
若しくは若しくは適格機関投資家等特例業務海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、
若しくはその取消し命令の日から五年を経過しない者
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
複合第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
複合第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。
除外第二号第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。
拡張当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。
次のいずれかに該当する者
この法律、担保付社債信託法金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律割賦販売法貸金業法預託等取引に関する法律商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法、資金決済に関する法律、事業性融資の推進等に関する法律又はその他政令で定める法律これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
法律番号明治三十八年法律第五十二号
法律番号昭和十八年法律第四十三号
法律番号昭和二十七年法律第百七十六号
法律番号昭和二十九年法律第百九十五号
法律番号昭和三十六年法律第百五十九号
法律番号昭和五十八年法律第三十二号
法律番号昭和六十一年法律第六十二号
法律番号平成三年法律第六十六号
法律番号平成十一年法律第三十二号
法律番号平成十六年法律第百五十四号
法律番号令和六年法律第五十二号
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
他に行う事業が公益に反すると認められる者
次のいずれかに該当する者
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
法人である場合においては、
登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、
その執行について必要となる十分な知識及び経験を又は有する役員使用人を確保していないと認められる者。
拡張相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項第五十二条の二第二項第五十七条の二十第一項第一号及び第三項第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十三第五号イ、第六十六条の六十三第二項第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに第六十六条の八十五第二項において同じ。
ただし書き
ただし
登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合における当該投資運用関係業務については、
その業務の監督を適切に行う能力を又は有する役員使用人を確保していれば足りるものとする。
限定当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。
法人である場合においては、
又は役員政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を又は得ない者外国の法令上これと同様に取り扱われている者
拘禁刑以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項
若しくは第五十三条第三項第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合
取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合
電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合
特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合
信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合
高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が若しくは当該同種類の登録許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、
除外第二号第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。
拡張当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。

又はその取消し命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合
特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合
金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合
高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合
第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことが若しくはある場合適格機関投資家等特例業務海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、
除外第二号第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。
拡張当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。
拡張当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。

又はその取消し命令の日から五年を経過しない者
次のいずれかに該当する者
個人であつて、
第一号ロに該当する者
第五十二条第二項第六十条の八第二項第六十六条の二十第二項第六十六条の四十二第二項第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項若しくは金融サービスの提供及び若しくはの規定により解任解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
除外第二号を除く。
第一号ハに規定する法律の規定若しくは若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
又は若しくは刑法暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
除外同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。
法律番号明治四十年法律第四十五号
法律番号大正十五年法律第六十号
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、
及びその執行について必要となる十分な知識経験を有していないと認められる者
前号イからチまで若しくは又はのいずれかに該当する者政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
除外第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。
又は第一種金融商品取引業第二種金融商品取引業投資運用業を行おうとする場合にあつては、

次のいずれかに該当する者
又は資本金の額出資の総額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
又は国内に営業所事務所を有しない法人
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
限定当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。
協会に加入しない者であつて、
協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則又は作成していないもの当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
限定認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。
限定有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。
定義当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。
又は第一種金融商品取引業投資運用業を行おうとする場合にあつては、

次のいずれかに該当する者
又は株式会社外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人でない者
限定取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。
限定第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。
純財産額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
定義内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。
他に行つている事業が及び第三十五条第一項に規定する業務同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、
かつ、
当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
個人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
拡張登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。
除外外国法人を除く。
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
除外外国法人を除く。
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、
外国の当局による確認が行われていない外国法人
定義第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、

次のいずれかに該当する者
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
他の金融商品取引業者又は現に用いている商号と同一の商号他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
限定第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合にあつては、
除外第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。

又は若しくは第六十六条の五十三第六号第七号に該当する者
前項第五号ニからヘまでのとは、
会社の総株主等の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有している者をいう。
語句の指定主要株主
拡張総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。
条件差込み会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五
複合社債、又は第百四十八条第一項(これらの規定を第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第五項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。
第一項第五号ニのとは、
子会社の株式又は持分の取得価額の合計額の総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
語句の指定持株会社
限定国内の会社に限る。
条件差込み最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額
定義内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。
定義内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
第一項第五号ニ及び前項とは、
会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。
語句の指定子会社
この場合において、

会社及び又は若しくはその一二以上の子会社若しくは当該会社の一二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、
当該会社の子会社とみなす。
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、
当該各号に定める対象議決権は、
これを保有しているものとみなす。
又は金銭の信託契約その他の契約法律の規定に基づき、
会社の対象議決権を行使することが又はできる権限当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
当該対象議決権
株式の所有関係、
親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合
当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
及び第二項前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法