枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
又は第五十二条第一項第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
第六十四条第二項の規定に違反して、
外務員の職務を行わせたとき。
又は第百六条の七第四項において準用する同条第一項第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百六条の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、
同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
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