枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
若しくはその行う投資運用業に関して顧客に対し金銭有価証券を貸し付け、
又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、
若しくは取次ぎ代理をしてはならない。
ただし書き
ただし
金融商品取引業者が又は第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法