枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる者は、
第二十一条の複製を行つたものとみなす。
若しくは第三十条第一項第三十条の三第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号第九項第一号、
若しくは第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第四項、
第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、
若しくは第四十七条第一項第三項、
又は第四十七条の二第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
又は第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物録画物を保存した放送事業者、
又は有線放送事業者放送同時配信等事業者
又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物を保存した者
若しくは第三十条第一項第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号第九項第一号、
又は第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二本文第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項若しくは第四十七条第一項第三項に定める目的以外の目的のために、
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、
又は当該二次的著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、
いずれの方法によるかを問わず、
当該二次的著作物を利用した者
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、
いずれの方法によるかを問わず、
当該二次的著作物を利用した者
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 著作権法