枝番号は「57_2」のように指定します。
委員会は、
前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者等に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、
若しくは第二項第五項の規定に違反した場合、
当該個人情報取扱事業者等に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、
前二項の規定による命令をした場合において、
その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、
その旨を公表することができる。
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