枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
個人情報を取得した場合は、
速やかに、
その利用目的を、
本人に通知し、又は公表しなければならない。
除外あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、
個人情報取扱事業者は、
本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、
あらかじめ、
本人に対し、
その利用目的を明示しなければならない。
優先前項の規定にかかわらず、
複合電磁的記録を含む。以下この項において同じ。
ただし書き
ただし又は人の生命身体財産の保護のために緊急に必要がある場合は、
この限りでない。
個人情報取扱事業者は、
利用目的を変更した場合は、
変更された利用目的について、
本人に通知し、又は公表しなければならない。
前三項の規定は、
次に掲げる場合については、
適用しない。
利用目的を本人に通知し、
又は公表することにより本人又は第三者の生命、
身体、
財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
利用目的を本人に通知し、
又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
国の又は機関地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
利用目的を本人に通知し、
又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律